各種手続き

家族を扶養からはずすとき

就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者として認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。

家族を扶養からはずすとき

継続的な収入が
年間130万円
(60歳以上は180万円・
配偶者を除く12月31日時点で
19歳以上23歳未満は150万円)
以上得られるように
なったとき
  • 扶養している妻・子供のパート・アルバイトの収入が増えた
  • 扶養している親の年金額が増えた など
※年間収入の限度額を超えてからでなく、働きだした(収入をもらいだした)時点より被扶養者からはずれますので注意してください。就職しているが就職先で健康保険に加入できない場合も同様ですので、扶養をはずす手続きをしてください。
雇用保険(失業など給付)
を受給するように
なったとき
(受給期間を延長されている方などで)
後日受給をされるようになった場合は扶養をはずす手続をしてください。
扶養の関係が
なくなったとき
  • 扶養していた子供が就職して、被保険者本人として他の健保組合に加入した
  • 扶養していた娘が結婚し、夫の扶養となった
  • 離婚により、扶養関係がなくなった
  • 扶養していた家族が死亡した など
※扶養からはずれた後は、被保険者本人として国民健康保険や他健保に加入するか、新しく扶養される方の扶養家族となる手続きが必要となります。
手続き

下記の書類に必要事項を記入し、該当する被扶養者の資格確認書(交付されている場合のみ)を添えて、提出してください。(異動があった日から5日以内に提出してください。提出先は「各種申請書」のページを参照。)

必要書類
  • 被扶養者異動届(削除)
    PDF 記入例
  • 該当する被扶養者の資格確認書(交付されている場合のみ)
※「マイナ保険証」の添付は不要です。

扶養削除日

削除日は被扶養者異動届の事由発生日となります。
ただし、死亡においては発生日の翌日を削除日とし、就職して資格情報のお知らせ・資格確認書等が発行されている場合はその資格取得日を削除日とします。

手続きを忘れた場合の注意

被扶養者の資格がすでになくなっているにもかかわらず、手続きを怠ってしまった場合は遡って資格が取り消され、その期間に誤って当健保組合の健康保険を使用してしまった場合は、健保組合が負担した医療費その他の給付金を返金していただきます。

※扶養をはずす手続きをして新たに別の健康保険などに加入された場合はその旨を医療機関の窓口でお伝えください。

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