健保からのお知らせ

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2024/10/01 後発医薬品(ジェネリック)のある先発医薬品を希望する場合は、特別料金が加算されます

厚生労働省からのお知らせです。

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

◆特別の料金とは
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います

例えば、先発医薬品の価格が1100円、後発医薬品の価格が160円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の13割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

○「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
○端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
○後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
○薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

詳細は下記サイトをご確認ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

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