健保のしくみ

時効について

健康保険の給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日から2年で時効になります。
給付金の申請は2年以内に健保組合に届くようにご提出ください。時効の起算日から2年を過ぎると、給付金を受けられなくなりますのでご注意ください。

保険給付に関する時効

給付の種類 保険給付の時効
傷病手当金 労務不能であった日ごとにその翌日から2年
出産手当金 出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日から2年
出産育児
一時金、
家族出産
育児一時金
出産した日の翌日から2年
埋葬料、
家族埋葬料
死亡した日の翌日から2年
療養費 患者が代金を支払った日の翌日から2年
高額療養費 診療月の翌月の1日(ただし診療費の自己負担分を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日)から2年
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