健保のしくみ
時効について
健康保険の給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日から2年で時効になります。
給付金の申請は2年以内に健保組合に届くようにご提出ください。時効の起算日から2年を過ぎると、給付金を受けられなくなりますのでご注意ください。
保険給付に関する時効
| 給付の種類 | 保険給付の時効 |
|---|---|
| 傷病手当金 | 労務不能であった日ごとにその翌日から2年 |
| 出産手当金 | 出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日から2年 |
| 出産育児 一時金、 家族出産 育児一時金 |
出産した日の翌日から2年 |
| 埋葬料、 家族埋葬料 |
死亡した日の翌日から2年 |
| 療養費 | 患者が代金を支払った日の翌日から2年 |
| 高額療養費 | 診療月の翌月の1日(ただし診療費の自己負担分を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日)から2年 |